日本からの不動産売買
日本からの別荘物件の購入
- 日本から別荘物件を購入するべき3つの理由
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- 非居住者の不動産購入に対する規制や制限がない
- バンクーバーは住環境調査で毎年TOP10入り
- お子様の英語教育を目的とした母子留学
上記の理由から多くの日本人家族がバンクーバーへに長期滞在しております。利用期間以外をマンスリーマンションとして貸し出す、バケーションレンタルの需要も高い為、購入後の物件維持費の捻出も色々な選択があります。弊社ではご購入後の物件管理も承っておりますので、アフターケアも安心です。
下記に不動産売買の際の税金・税務について解説いたします。
不動産購入時の税金について
不動産の購入に際しては、不動産取得税が在住者、非居住者に関わらず同様に課税されます。購入額の20万ドルまでに1%、20万ドルを超える金額に対して2%が課税されます。
- ① 別荘やご自身で居住される場合(非賃貸物件)には、特に申告所得がありませんので毎年の確定申告をする必要がありません。
- ② 賃貸運用物件の場合には、カナダにて家賃収入に対する源泉徴収、及び確定申告義務が発生します。カナダ国内の不動産賃貸管理者が毎月の家賃収入の25%を納付します。その後、年度末後に確定申告を行い、維持費、税金、ローン利息、賃貸管理費などの経費を差し引いた純家賃収入を基に確定申告を行います。税率は大よそ22〜43%となります。又、減価償却率(4%)を計上することで課税所得を軽減する事も可能です。詳しくは専門の会計事務所をご紹介差し上げますので、直接ご相談下さい。
不動産売却時の税務
物件の売却によって得た利益は課税対象となります(キャピタルゲイン税)。課税は2段階で行われ、売却時の源泉徴収(通常25%)と翌春の確定申告で税務処理が行われます。確定申告の際には、不動産仲介手数料、弁護士費用、会計費用などを経費として差し引くことができます。詳しくは専門の会計事務所をご紹介差し上げますので、直接ご相談下さい。